1951-03-20 第10回国会 参議院 人事委員会 第10号
従いまして警察職員に対する公務災害補償の問題はかなり早くから取上げられた問題でございまして、現在その基礎をなしておりますものは、明治三十四年に制定せられました巡査看守療治料給助料及弔祭料給與令という勅令によつて実施をいたしておるのでございます。
従いまして警察職員に対する公務災害補償の問題はかなり早くから取上げられた問題でございまして、現在その基礎をなしておりますものは、明治三十四年に制定せられました巡査看守療治料給助料及弔祭料給與令という勅令によつて実施をいたしておるのでございます。
官吏療治法給與ノ件、明治二十五年勅令第八十号、官吏ニシテ職務ノ爲メ傷痍ヲ受ケタル者ハ特別ノ規定アルモノヲ除ク外療治料実費ヲ以テ給與ス、但府縣ノ收入ヨリ給料ヲ受クル者ノ療治料ハ其府縣ノ負担トス 次に申上げますのは、明治三十四年勅令第百四十九号、巡査看守療治料給助料及弔祭料給與令第一條、巡査又ハ看守職務ノ爲傷痍ヲ受ケ又ハ職務ニ依リ健康ニ有害ナル感動ヲ受クルヲ顧ミルコト能ハスシテ勤務ニ從事シ爲ニ疾病ニ罹